学則
第1章 総則
目的
第1条
本学院は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)(以下「法」という。)に基づき、理学療法士又は作業療法士として必要な知識と技術を修得させることを目的とする。
名称
第2条
本学院は、専門学校 社会医学技術学院という。
位置
第3条
本学院の位置を、東京都小金井市中町二丁目22番32号に置く。
自己点検・評価
第4条
本学院は、その教育の一層の充実を図り、本学院の目的及び社会的使命を達成するために、本学院における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2. 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第2章 課程及び学科
課程・学科・修業年限・定員
第5条
本学院の課程、学科及び修業年限並びに定員は、次のとおりとする。
課程名 | 区分 | 学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 総学級数 | 総定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
医療専門課程 | 夜間部 | 理学療法学科夜間部 | 4年 | 理学療法学科 35 | 4 | 280名 |
作業療法学科夜間部 | 作業療法学科 35 | 4 | ||||
昼間部 | 理学療法学科昼間部 | 3年 | 理学療法学科 70 | 6 | 210名 |
学年・学期・開校の期間
第6条
本学院の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
-
学期は、次のとおりとする。
前期は4月1日から9月30日まで、後期は10月1日から3月31日まで。 - 開校時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。
- 第2項の規定にかかわらず、最終学年の臨床実習等に関してはこの限りではない。
休業日
第7条
本学院の休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日、日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(3)夏期休業:8月1日から8月31日まで
(4)冬期休業:12月24日から1月5日まで
(5)春期休業:3月21日から3月31日まで
(6)開校記念日:5月1日
- 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
- 変災、その他の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第3章 教育課程、単位数、授業時間数及び教職員組織
教育課程・単位数・授業時間数・単位換算
第8条
本学院の教育課程及び単位数と授業時間数は、別表のとおりとする。
- 前項別表に定める教育課程以外に、基礎医学実習(解剖学・生理学)を行う。
- 1単位の授業時間は、講義及び演習は15時間から30時間。実技については30時間から45時間、臨床実習は45時間とする。
- 上記授業について必要のある場合は遠隔授業等で代替することがある。
学修評価・単位の付与
第9条
学修成績の評価は4段階評定(優・良・可・不可)とし、上位3段階までを合格とする。
ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評定を用いることができる。
- 成績評価合格の授業科目に対して所定の単位を付与する。
- 前項に定める成績評価の方法等に関して必要な事項については別に定める。
他学科の授業科目の履修
第10条
他学科で科目履修を希望する学生は、その事由を記した申請書を提出し、学院長の許可を受け、履修することができる。
- 前項の他学科科目履修の方法等に関して必要な事項については別に定める。
他教育機関での履修科目の単位認定
第11条
学院長は、教育上有益と認められた場合、本学入学以前に他の教育機関で取得された単位を、別に定めるところにより認定することができる。
授業の時間
第12条
本学院の授業の時間は、次のとおりとする。
夜間部は、午後6時00分から午後9時10分まで
昼間部は、午前9時00分から午後4時30分まで
- 前項の規定にかかわらず、基礎医学実習、臨床見学実習、臨床実習については夜間部・昼間部とも、この限りではない。
教職員組織
第13条
本学院に、次の教職員を置く。
(1)学院長・・・1名
(2)副学院長 ・・・2名以内
(3)専任教員・・・理学療法学科夜間部 6名、作業療法学科夜間部
6名、理学療法学科昼間部 9名
(4)非常勤講師・・・40名以上
(5)事務職員・・・5名以上
(6)校医 ・・・1名
学院長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
副学院長は、学院長に事故があるときは、その職務を代行する。
会議
第14条
本学院の教育に関する事項を審議するため、教育会議を置く。
- 前項の会議について、必要な事項は別に定める。
第4章 入学、休学、退学、進級、卒業及び賞罰
入学資格
第15条
本学院の入学資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とする。
入学時期
第16条
本学院の入学時期は、4月1日とする。
入学願
第17条
本学院に入学を希望する者は、本学院の定める入学願書及びその他の書類に必要事項を記載し、第31条に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。
入学試験
第18条
学院長は入学希望者に対して一般入学試験又は推薦入学試験等を行い、教育会議の議を経て入学者を決定する。
入学手続
第19条
本学院に入学を許可された者は、入学許可の日から指定された日までの間に、第31条に定める納付金を添えて手続をとらなければならない。
編入学
第20条
理学療法士及び作業療法士法第11条第1号及び第2号に規定する学校若しくは理学療法士養成施設又は法第12条第1号及び第2号に規定する学校若しくは作業療法士養成施設に在学する者で、本学院に編入学を志願する者については、欠員のある場合にかぎり、入学試験に準ずる選考のうえ入学を許可することがある。
- 理学療法士で作業療法学科に、又は作業療法士で理学療法学科に編入学を志願する者については、欠員のある場合にかぎり、選考のうえ当該学科に入学を許可することがある。
- 第1項の規定により編入学を志願する者は、当該学校又は養成施設の在学証明書その他所定の証明書を提出しなければならない。
- 第2項の規定により編入学を志願する者は、理学療法士又は作業療法士に関する資格証明書を提出しなければならない。
- 編入学に関して、その他必要な事項は別に定める。
転学科
第21条
本学院の学生で、他学科に転学科を志願する者は、欠員のある場合にかぎり、選考のうえで転学科を許可することがある。
- 転学科を許可された者は、当該学科の第1学年又は第2学年の課程から履修するものとする。
- 第1項の規定により転学科を志願する者は、転学科願を提出しなければならない。
休学
第22条
傷病、その他やむを得ない事由によって、相当期間出席できない場合は、その事由を記し疾病の場合は医師の診断書を添え、教育会議の議を経て学院長の許可を受け、休学することができる。
- 休学許可日までに当該年度で合格した成績評価は当該年度、又は復学以降の単位認定に算入することができる。
- 休学期間は、同一学年で2年以内とする。
- 休学期間は、在学期間に算入する。
復学
第23条
復学しようとする者は、願いを提出し、教育会議の議を経て学院長の許可を受け、復学することができる。
- 復学は、前期又は後期の当初からとする。
欠席・遅刻・早退
第24条
欠席・遅刻・早退については、別に定める。
自主退学
第25条
退学しようとする者は、その事由を記し、学院長に届を提出しなければならない。
再入学
第26条
第25条によって退学となった者で、再び入学を願い出る場合は、学院長に届を提出し、教育会議の議を経て、再入学を認めることがある。
- 再入学に要する要件は別に定める。
進級・卒業・称号の授与
第27条
進級及び卒業は教育会議の議を経て学院長が認めるものとする。
- 第11条に基づいて認定された科目を除いた各学年所定の授業科目の全てに合格した者は、進級又は卒業を認める。
- 当該学年の全科目のうち、不合格科目が1科目の場合は、進級を認めることがある。その場合は原則として1年以内にその科目が合格とならなければ、次の学年への進級又は卒業は認めない。
- 臨床実習Ⅲを履修するためには、当該実習開始以前に履修すべき全ての科目が合格又は認定されていなければならない。
- 本学院所定の課程を修了した者には、学院長が卒業証書を授与する。
- 本学院所定の課程を修了した者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。
- 本学院所定の課程を修了した者は、職業実践専門課程を修了したものと認める。
ほう賞
第28条
成績優秀にして他の模範となる者は、ほう賞することがある。
退学
第29条
次の各号の一に該当する者には、教育会議の議を経て学院長は、退学を命ずることができる。
(1)同一学年に2年間在学しても進級又は卒業できない者。
ただし、休学を認められた者は、この限りでない
(2)同一学年で2年休学しても復学できない者
(3)在学期間が、夜間部では8年、昼間部では6年を超える者
(4)正当な理由がなくて出席が常でない者
(5)正当な理由なく所定の学費を期限内に納入しない者
懲戒
第30条
本学院の規則に違反する行為又は学生としての本分に反する行為があった者は、学院長が懲戒する。
- 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
- 停学期間は、在学期間に算入し、修学年限に算入しない。
- 懲戒に関し、必要な事項は別に定める。
第5章 入学金、学費、その他
納付金
第31条
本学院の納付金は、次のとおりとする。
夜間部 | 昼間部 | ||
---|---|---|---|
入学検定料 | 30,000円 | 30,000円 | |
入学金 | 360,000円 | 360,000円 | |
学費(年額) | 授業料 | 600,000円 | 800,000円 |
施設設備費 | 180,000円 | 250,000円 | |
教材実習費 | 150,000円 | 250,000円 |
学費の納入
第32条
次年度の学費は、3月末日までに納入する。
- 授業料については、分納することができる。この場合は、前期分は3月末日まで、後期分は9月末日までに納入する。
- 学費(原則として授業料を除く。)は、変更することがある。
- 前期又は後期開始前に休学が決定した場合、当該学期に係る学費を免除する。ただし、前期に休学し、後期から復学した場合には後期分の学費を納入しなければならない。また、後期から休学した場合には前期分の学費を納入しなければならない。
- 前期又は後期の途中において休学または退学が決定した場合は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。
納付金の不還付
第33条
一度納付した学費、入学金、入学検定料等は還付しない。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
学費等の免除
第34条
学費等の納付は、申請により審査の上、徴収の猶予、減免(以下「学費等の減免」という)をすることがある。
- 学費等の減免を申請した者については、その減免の決定があるまでは、入学金を納付しなければならない。
- 学費等の減免に必要な事項は、別に定める。
健康診断
第35条
健康診断は、毎年1回、別に定めるところにより実施する。
第6章 附帯教育
聴講
第36条
本学院の附帯教育として、聴講を定める。
- 本学院在学中の学生で、当該学年の履修科目以外の科目(臨床見学及び臨床実習を除く。)で既に履修した科目の聴講を希望する学生は、原則として授業開始の1か月前までに申請書を所属学科長に提出し、教育会議で認められた場合は聴講することができる。ただし、聴講した科目は、成績評価を受けることができない。
- 本学院在学生以外の聴講については、夜間部課程のみとし、臨床実習等を除く科目の聴講を申請することができる。原則として授業開始1か 月前までに申請書を提出し、教育会議の議を経て学院長が許可する。ただし、聴講した科目は、成績評価を受けることができない。
- 前項の聴講料は、別に定める。
科目履修制度
第37条
本学院の附帯教育として、本学院在学生以外の者を対象とした科目履修制度を定める。
- 科目履修制度で履修できる科目は夜間部課程の臨床実習を除く開講科目のみとする。
- 科目履修を希望する者は、指定期日までに必要書類及び審査料を添えて出願しなければならない。
- 学院長は科目履修希望者に対して所定の審査を行い、教育会議の議を経て科目履修生として履修を許可する。
- 履修した科目の単位は、成績評価に関する規程に基づき認定する。
- 科目履修制度により修得した単位は、本学に入学した場合の単位認定の対象とすることができる。
- その他、科目履修に必要な事項は別に定める。
付則
施行期日
- この学則は、昭和55年4月1日より施行する。
- この学則の施行に関し必要な事項は、理事会の承認を得て学院長が別に定める。
- 昭和55年10月7日一部改正し、昭和56年4月1日より施行する。
- 昭和57年10月20日一部改正し、昭和58年4月1日より施行する。
- 昭和58年12月14日一部改正し、昭和59年4月1日より施行する。
- 昭和59年10月1日一部改正し、昭和60年4月1日より施行する。
- 平成2年1月23日一部改正し、平成2年4月1日より施行する。
- 平成3年6月23日学則第23条を改正し、平成4年4月1日より施行する。ただし、授業料については平成4年度入学者より適用する。
- 平成3年10月7日一部改正し、平成4年4月1日より施行する。
- 平成4年7月21日一部改正し、平成5年4月1日より施行する。ただし、納付金については平成5年度入学者より適用する。
- 平成7年7月21日一部改正し、平成8年4月1日より施行する。ただし、納付金については平成8年度入学者より適用する。
- 平成10年7月16日一部改正し、平成11年4月1日より施行する。ただし、検定料については平成11年度入学応募者より適用する。
- 平成11年6月28日一部改正し、平成11年10月1日より施行する。
- 平成13年9月18日一部改正し、平成13年4月1日より施行する。ただし、教育課程及び納付金については平成13年度入学者より適用する。
- 平成14年12月18日一部改正し、平成15年4月1日より施行する。ただし、平成14年度入学者より適用する。
- 平成15年9月10日一部改正し、平成16年4月1日より施行する。
- 平成18年3月31日一部改正し、平成18年4月1日より施行する。
- 平成19年3月31日一部改正し、平成19年4月1日より施行する。ただし、平成19年度入学者より適用する。
- 平成20年3月31日一部改正し、平成20年4月1日より施行する。
- 平成21年3月31日一部改正し、平成21年4月1日より施行する。
- 平成23年3月31日一部改正し、平成23年4月1日より施行する。ただし、教育課程については平成23年度入学者より適用する。
- 平成25年3月31日一部改正し、平成25年4月1日より施行する。
- 平成27年3月31日一部改正し、平成27年4月1日より施行する。ただし、職業実践専門課程の認定については平成26年度入学生より適用する。
- 平成28年3月31日一部改正し、平成28年4月1日より施行する。ただし、納付金については平成28年度入学者より適用する。
- 平成30年3月31日一部改正し、平成30年4月1日より施行する。
- 令和2年3月31日一部改正し、令和2年4月1日より施行する。ただし、教育課程については令和2年度入学者より適用する。
- 令和3年3月31日一部改正し、令和3年4月1日より施行する。